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中堅・中小企業は2022 年1月から施行される電子帳簿保存法 第7条の電子取引データ保存にどう対処するべきか?

2021-11-30(火)16:00 - 17:00 JST
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電子帳簿保存法の改正により電子帳簿等保存制度が変更に

令和4年の1月1日より電子帳簿保存制度が変更になります。

この改正により、企業が電子取引を行った際の取引データの扱いが変更になり、電子取引を行った際は取引データをデジタルのまま保存することが義務付けられます。

従来は電子データを紙面に出力し保存することも可能でしたが、令和4年の1月よりその措置も廃止されます。

ほぼ全ての中堅・中小企業において、ワークフローや書類の保存方法に影響がある

この改正により、営業・販売・売上管理、そして仕入れや購買管理、契約管理ならびに経理業務のワークフローと書類の保存方法を見直す必要が生じています。

また、取引データを指定された検索条件に従って絞り込み、さらにダウンロードできることを要求されているため、その要件を満たす必要があります。

書類で保存してもいいのか?デジタルで保存しなければいけないのか?各取引のデータの原本がデジタルなのか書類なのか?取引ごとに担当者が頭を悩ませてしまいます。

できれば手間なく簡単に、余計な運用コストを払わずに、電子帳簿保存法の要件に沿った形での運用が求められています。

電子帳簿保存法の保存要件を満たすのに必要な項目は?

本セミナーでは、国税庁ホームページの電子取引についての一問一答を参照しながら、中堅・中小企業における各業務例を挙げ、ワークフローと電子取引データの見直しポイントをお伝えします。

また、本改正に対する対策をミニマムコストで簡易に行える「電子取引 Save」もあわせてご案内させていただきます。


プログラム

15:45~16:00 受付

16:00~16:05 オープニング(マジセミ)

16:05~16:45 いよいよ令和4年1月に施行!電子帳簿保存法 第7条への対策方法とは?

16:45~17:00 質疑応答


主催

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マジセミ×業務自動化・効率化(デジタルとの新たな出会いと体験)

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